弁理士試験-特許請求の範囲の減縮補正

特許請求の範囲の減縮補正
質問です。 – 独学
2009/12/19 (Sat) 09:03:46
過去問の文章の中に
特許請求の範囲の減縮を目的として、請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を追加する
といったのがあったのですが、減縮を目的として事項を追加するっといったイメージがいまいちわかりません。どういうことでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 質問です。 – 管理人
2009/12/19 (Sat) 10:35:05
請求項に記載された発明の技術的範囲は、その請求項に記載された発明の構成要素の全てを充足しているか否かで判断されます。
例えば、Aという請求項は、発明Aの他、発明A+Bや発明A+B+Cも、その技術的範囲に含みます。
これに特定事項Bを追加補正してA+Bという請求項にした場合、構成要素Bを含まない発明Aは、その技術的範囲に含まれなくなります。
つまり、当初のAという請求項よりも、その技術的範囲が減縮されたといえます。
このように、ある特定事項を請求項に追加すると、特許請求の範囲の技術的範囲は減縮されるのです。
Re: 質問です。 – ペンキ
2009/12/20 (Sun) 23:07:56
審査基準の事例集、特に67p以降の事例は、具体的なイメージをつかむ際に参考になりますので、ご参照していただければと思います。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_iii.pdf
【関連記事】
「誤記の補正と独立特許要件」

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