弁理士試験-特・実から部分意匠への変更

特・実から部分意匠への変更
特・実から部分意匠への変更について – TT
2010/03/19 (Fri) 22:40:57
いつもお世話になります。
特・実から部分意匠への変更について、「当初の明細書・図面に部分意匠が明確に認識し得るような具体的な記載があり、内容の同一性がある場合は変更可能」の旨の記載が審査基準に記載ありますが、必要な記載としては以下のいずれの意味なのでしょうか?
①部分意匠を受けようとする部分の記載があればよい。
②その他の部分も含めた全体の記載が必要。
③破線等で意匠登録を受けようとすう部分とその他の部分がわかるような記載が必要。
Re: 特・実から部分意匠への変更について – 管理人
2010/03/26 (Fri) 00:12:59
私見ですが、部分意匠の形状が明確に認識しうるように具体的に表わされている必要がありますので、比較対象となるその他の部分も含めた全体の記載が必要であると思われます。
つまり、その他の部分が無ければ、当該部分を特定できないということです。
なお、破線で表わされている必要はないと思いますが、明確に部分意匠とその他の部分とが区別できる程度の記載が必要であると思われます。
【関連記事】
「部分意匠のその他の部分の補正」

なお、本日の本室更新は「商50条」です。
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