弁理士試験-無警告時の金銭的請求権等

無警告時の金銭的請求権等
質問です。 – 名無し
2013/06/20 (Thu) 08:59:40
お力借りたく、よろしくお願いいたします。
①特54条は審判、訴えがなくとも行えるか
例えば、商標における商15条の3通知において
先願への情報提供(商施規19条)をしたとする。
行政処分の原則より、本願が査定・審決されるまでに
先願が拒絶(商15条)とならねばならないと考えられるが、
商17条準特54条により、審査中止は可能か
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②前置審査で特許査定となった場合の審判処理
特許査定(特164条1項、特163条3項準特51条)となった場合において
拒絶査定不服審判の帰趨はどうなるか
(多分、合議体(特136条)も形成されてないので審決や請求却下(特135条)
なども無いと思うのですが、これといった記載が見当たらず、
質問させて頂きました。)
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③自己指定(PCT8(2)(b))において、優先権主張を伴う出願(国際出願)が
外国語特許出願であった場合において、
翻訳文提出(特184条の4第1項)はいつまでにせねばならないか。
この場合、国内法だと先の出願より18ヶ月で公開(特17条の3、特64条)となるため、
例えば外国語書面出願のように
先の出願より14ヶ月(特17条の3、特36条の2)で提出せねばならないのか
すると根拠条文はどこだ…
となりまして、質問させて頂きました。
ただ、国際公開(PCT21条)⇒国内公表(特184条の9)もなされるはずなので…
と考えると、ごっちゃになり、自己指定をうまく処理できません。
よろしくお願いいたします。
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④権利の設定登録後、出願公開から設定登録前の間に侵害が生じていたことが判明した。
特許法の場合
受益者負担原則により、侵害者の実施を立証できれば、
実施料相当額を請求可能かと思いますが(特65条1項)
商標法の場合
損害発生を知った時点で警告をすることから、
 設定登録後に知った場合、
事実上、業務上の損害額の請求はできない(商13条の2第1項)、
と考えて大丈夫でしょうか
なお、金銭的請求権の場合、『出願公開』を『商標登録出願時』と読みかえていただければとおもいます。
Re: 質問です。 – 管理人
2013/06/20 (Thu) 12:16:26
まず初めに、回答に時間がかかるので、今後は一つずつ質問して下さい。
さて、①については、審査官が先に先願の審査を行えばすむ話ですので、特54条を持ち出す必要はないと思います。
②については、特許査定で終わり、審決はでません。
③については、公開と切り離して考えればよいでしょう。
つまり、条文通り優先日から二年六月以内、又は所定の場合には翻訳文提出特例期間内に提出できます(特184条の4第1項)。
④について、特許法では悪意を立証できれば請求できます。
一方、商標については警告が要件なので、金銭的請求権は使えません。
ただし、民法709条によって不法行為に基づく損害賠償請求はできます。
Re: 質問です。 – 名無し
2013/06/20 (Thu) 13:44:23
お世話になります、名無しです。
丁寧に回答いただきありがとうございます。
今後、一問ずつ質問をするように致します。
①、②についてはスッキリいたしました!
ありがとうございます。
③につきまして、
PCT8条(2)(b)『優先権主張の条件及び効果は…』について
自己指定の効果が生じて、
国内法を適用する場合とは、
特41条、特42条等『国内優先権』に関する規定のみと解釈致しました。
勉強不足でした、ありがとうございます。
④金銭的請求権の行使はやはりできないのですね…
驚いたのは、出願後、商標権の設定登録前であっても、
損害賠償請求(民709条)可能なのでしょうか?
ⅰ)侵害
ⅱ)損害
ⅲ)因果
ⅳ)故意・過失
ⅴ)損害額算定
となるかと思いますが、
この場合、なんの権利を『侵害』することになるのでしょうか?
考えてみて、以下が思いつきました。
①未登録周知商標に化体した業務上の信用、
②出願により生じた期待権、または
③不正競争防止法
もしかしたら、根本から考え方が間違っているかもしれません、
よろしくお願い致します。
Re: 質問です。 – 名無し
2013/06/20 (Thu) 13:49:25
すいません、訂正です。
商標権の設定登録後(商18条1項)に、出願後、設定登録前の侵害について損害賠償請求が可能なのか、でした。
失礼しました。
Re: 質問です。 – 管理人
2013/06/20 (Thu) 14:42:06
侵害の部分は、法律上保護される利益の侵害に該当すればよいので、①未登録周知商標に化体した業務上の信用が一番妥当だと思います。
いわゆるフリーライドで、損害が生じていれば請求可能だと思われます。
また、不正競争行為(不競2条1項1,2号)に当たれば、そちらで損害賠償請求もできるでしょう。
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