弁理士試験-無登録通常実施権者への通知

無登録通常実施権者への通知
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特許法について – BOND
2011/03/15 (Tue) 10:42:02
123条4項では、「審判長は、無効審判の請求があったときは。その旨を専用実施権者ほか登録した権利を有する者に
通知しなければならない」とされています。そして、その理由として、青本には「参加の機会を与えるため」とされています。しかし、通常実施権者が参加するためには、登録は
必要ないと理解しています。すると、登録されていない通常実施権者は、参加の機会を与えられるべき通知はされないのでしょうか。
Re: 特許法について – saru
2011/03/15 (Tue) 22:30:15
登録されていなければ、通知したくてもできないからです。
Re: 特許法について – BOND
2011/03/16 (Wed) 06:21:30
saru様 さっそく回答ありがとうございます。登録されていなければ通知できないのはわかります。しかし、通常実施権の場合は、特許権者が登録する義務はないわけで、なんだか不思議な規定のように思われます・・・・
つまり、権利者にとって 参加してほしくないと思えば
登録を拒否できる??
Re: 特許法について – saru
2011/03/16 (Wed) 12:41:55
登録されていない通常実施権者は、通知がなくても参加はできると思います(148条3項で通知は要件ではない)。
ですので、参加してほしくないから登録しなくても、何らかの事情で通常実施権者が無効審判が請求されたことを知ってしまった場合には、参加できてしまうと思います。
Re: 特許法について – BOND
2011/03/17 (Thu) 07:04:03
SARUさん ありがとうございました。
登録が特許権者の義務でない理由もわかりましたし、通知をしない理由もわかりました。ただ、「何らかの事情で」無効審判が請求されたことを知ってしまったケースは 可能性としては高いものなのでしょうか。
Re: 特許法について – 管理人
2011/03/19 (Sat) 23:07:09
saruさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、saruさんがおっしゃる通り、特123条4項は原簿上知り得る者に参加の機会を与えるための規定です。
そのため、無登録の通常実施権者には通知されません。
なお、特193条2項5号によって無効審判の請求は公報に掲載されますので、無登録の通常実施権者がその請求を知って参加する機会を得ることもできると思われます。
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