弁理士試験-無効審決~訂正請求まで書き方

無効審決~訂正請求まで書き方
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法第9条の4」です。
無効審決から訂正請求までのながれ – こにたん
2009/11/19 (Thu) 21:47:39
無効審決から取り消し訴訟、そして、訂正請求までのコンパクトな記載方法をお願いいたします。
Re: 無効審決から訂正請求までのながれ – kaeru
2009/11/20 (Fri) 10:57:21
風邪がはやっていますね。
こにたんのお題は無効審判において無効とすべき審決が出てしまった甲さんの対応策でしょうか?
自分の勉強のためにも・・・やってみます!
審決取消訴訟の請求(178条)
訂正審判及び訂正請求の機会を得て,特許を維持するためである(181条2項,5項)。
 甲は東京高等裁判所に対し審決取消訴訟を提起するべきである(178条)。また,当該訴訟は無効審決の謄本送達から30日内(同2項)にし,被告人は被請求人である乙としなければならない点に留意するべきである(179条)。
訂正審判の請求(126条)
甲の特許を維持するためである。訂正審判の請求は審決取消訴訟提起の日から90日内にしなければならない点に留意すべきである(126条2項カッコ書き)。また,限定された目的の範囲内でのみ請求可能で(126条1項),願書の明細書等の記載範囲内(同3項),かつ,拡張や対象の変更等は許されない(同4項)。そして,独立要件を満たす必要がある点にも留意すべきである(同5項)
/場合により127条・128条・123条1項8号132条3項の検討が必要/
訂正請求(134条の3)
 審判官が甲の訂正審判の請求に対し「さらに審理させることが相当」と判断した場合は特許庁に差し戻しの決定をすることができる(181条2項)。 当該決定がされると甲は所定の期間内に訂正請求をすることができる(134条の3第2項)。
/(場合により不要) ここで当該訂正は限定された目的の範囲内でのみ請求でき(準特126条1項),願書の明細書等の範囲内(同3項),かつ,明細書等の拡張や対象の変更等は許されない(同4項)。また,/
甲が請求した訂正審判の請求書の援用が可能(134条の3第3項)であり,当該期間に訂正を行わない場合であっても訂正がされたものとみなされる(同5項)。なお,訂正審判(126条)の審決が確定している場合には訂正請求ができない点に留意すべきである(同4項)。
/無効審判が請求された請求項は独立要件が不要/
記載は不完全ですので改編やつっこみ遠慮なくどうぞ。
Re: 無効審決から訂正請求までのながれ – 管理人
2009/11/20 (Fri) 12:34:33
kaeruさん、ありがとうございます。
一言いうならば、「訂正請求」の記載が気になります。
まず、権利者視点で書くならば、それに統一すべきでしょう(特181条2項の記載は薄く書く)。
なお、差戻決定をするのは、裁判所です。
さて、実際は、ケースバイケースで回答などないのですが、そうも言えないので一例を。
「特許権者は、無効審決を取り消すために、審決取消訴訟を提起すべきである。この際、審決の謄本送達日から30日以内に提起する点(特178条3項)、相手方を被告とする点(特179条但書)に留意が必要である。
なお、特許権が共有の場合は、共有者の一人が単独で審決取消訴訟を提起することもできる。特許権の消滅を防ぐ保存行為と解されるからである。
また、特許権者は、審決取消訴訟の提起後90日以内に訂正審判を請求するか(特126条2項)、その意思がある旨を訴訟において主張すべきである。これにより審決取消決定(特181条2項)が確定すれば、無効審判の審理が再開され、訂正の機会を得ることができるからである(特134条の3第2項)。
無効審判の審理が再開された場合、特許権者は、審判長に指定された指定期間(特134条の3第2項)に、訂正の請求をすることができる。この際、訂正の請求がされない場合、訂正審判の請求書に添付した書類をもって、訂正の請求がされたとみなされる点に留意が必要である(特134条の3第5項)。
以上」
Re: 無効審決から訂正請求までのながれ – x
2009/11/20 (Fri) 16:09:18
管理人さんのコメントの通りケースバイケースでしょうが、
(181条2項の理解を示すために、どんな訂正でもよいわけではなく)
無効審判に係る請求項の減縮を目的とする訂正
(→訂正が確定すると審決が取り消される可能性大)
→取り消して無効審判で審理させることが相当
という流れは入れておくべきかと思いますがいかがでしょうか?
Re: 無効審決から訂正請求までのながれ – 管理人
2009/11/20 (Fri) 19:26:18
Xさん。
コメントありがとうございます。
結論から言えばケースバイケースですね。
ただし、書けば加点事由にはなると思います。
また、無効理由には特36条違反もあるので、明りようでない記載の釈明を目的とする訂正でも審決取消決定が考えられます。
そのため、減縮訂正のみが取消の対象になるような記載をしてしまうと、減点事由になると思います。
なお、一行問題で減縮について触れるならば、一例という形になりますので、書き過ぎに注意が必要です。
Re: 無効審決から訂正請求までのながれ – こにたん
2009/11/20 (Fri) 22:45:12
訂正要件を適否まで書くととんでもなく書く事が増えそうなのですが、これはしょうがないのでしょうか?
Re: 無効審決から訂正請求までのながれ – 管理人
2009/11/21 (Sat) 10:48:35
こにたんさん
ケースバイケースです。
「特許権者が留意すべき事項を述べよ。」と言う問題なら、書いたほうがよいです。
その場合でも、「敵式な訂正審判を請求することに注意すべきである(特126条、特131条)。」などと省略することが可能です。
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