弁理士試験-法上の意匠でない場合

法上の意匠でない場合
法上の意匠 – 選択受験者
2013/02/12 (Tue) 14:22:38
いつもお世話になっています。
意匠法で「法上の意匠を構成すること」すなわち、物品、形態、視覚、美観が必要であることが求められます。
登録後、このことが満たさないとされた場合、無効理由になるのでしょうか。なるとしたら3条1項柱書き違反でしょうか?2条1項違反でしょうか?2条1項違反に当たるような気がしますが当該無効理由はありません。なお、LECでは「法上の意匠で無い理由で無効になった場合、先願の地位がない」とも講義で受けた記憶があるので「法上の意匠でない場合の無効理由」が存在すると思えます。
Re: 法上の意匠 – 3条1項柱書き違反
2013/02/12 (Tue) 15:50:48
意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠の意匠とは、意匠法第2条第1項において定義されている意匠、すなわち、物品の形態であって、視覚を通じて美感を起こさせるものである。
よって、意匠登録出願されたものが、意匠を構成するためには、以下のすべての要件を満たさなければならない。
(1)物品と認められるものであること (→21.1.1.1)
(2)物品自体の形態であること (→21.1.1.2)
(3)視覚に訴えるものであること (→21.1.1.3)
(4)視覚を通じて美感を起こさせるものであること (→21.1.1.4)と審査基準にあります。まず、上記のような疑問は、審査基準に当たるべきでは?
Re: 法上の意匠 – 管理人
2013/02/12 (Tue) 21:29:01
3条1項柱書き違反さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、特に補足はないのですが、弊サイトの短答試験講座(http://benrishikoza.web.fc2.com/isho/isho003.html)にある通りです。
すなわち、意匠であること、つまり、意匠を構成しないもの(物品性、形態性、視覚性、美感性の四要件を備えないもの)は、意3条1項柱書違反となります。
【関連記事】
「意3条1項柱書と補正命令」
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