弁理士試験-本意匠とする補正による登録

本意匠とする補正による登録
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意匠法9条1項 – comet
2011/01/10 (Mon) 12:57:46
短答レジュメについての質問です。
意匠法9条1項の所に、
「後の出願が関連意匠出願でなくとも、最先の出願を本意匠とする補正により登録されうる」
 とありますが、意匠登録令施行規則5条1項により不可能なのでは? と思えてしまいます。
登録されうる場合を御教授ください。
Re: 意匠法9条1項 – 管理人
2011/01/10 (Mon) 17:34:25
レジュメご購入者様のご質問ということで優先回答いたします。
意匠登録令施行規則5条1項には「関連意匠の意匠権の設定の登録をするときは、前条の規定により記録すべき事項のほか、表示部として本意匠の意匠権の登録の年月日及び登録番号並びにその意匠権が関連意匠の意匠権である旨を記録しなければならない。 」と規定されています。
これは審査が終了して設定登録する時の話ですので、「補正により登録され得る」という事情と矛盾するものではありません。
例えば、後願類似意匠について拒絶理由が通知された場合に、「本意匠の表示」欄を設けて先願意匠の本意匠の番号を記載するような補正をすれば登録を受けることができます。
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