弁理士試験-最後の拒絶理由通知後の補正

最後の拒絶理由通知後の補正
最後の拒絶理由通知 – miku
2010/01/20 (Wed) 03:09:32
初学者です。
勉強をしてて疑問に思ったのですが、最後の拒絶理由通知の後の補正で17条の2第3~6項の規定に違反すると
補正却下(53条)→拒絶をすべき旨の査定
となるのは分かるのですが、最後の拒絶理由後の補正が補正却下(53条)以外で拒絶理由(49条)が改善されない場合について条文で触れてないような気がするのです。
そのまま拒絶をすべき旨の査定がされるということなのでしょか?
お願いします。
Re: 最後の拒絶理由通知 – 管理人
2010/01/20 (Wed) 23:39:22
例えば、発明不明確(特36条6項2号違反)との最後の拒絶理由通知に対して、誤記訂正(特17条の2第5項3号)の補正をしたが発明が明確にならなかった場合は、既に通知された拒絶理由によって拒絶査定(特49条)となります。
既に一回拒絶理由を通知しているので、再度同じ拒絶理由を通知する必要は無いからです。
なお、審査官の裁量によって、二回目の最後の拒絶理由を通知することもできます。
【関連記事】
「最後の拒絶理由通知後の拡張補正」

なお、本日の本室更新は「商標法31条」です。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
 
  
 
↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました