弁理士試験-改正後の特許管理人の選任届出期間

改正後の特許管理人の選任届出期間
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無題 – HYOUEI2012
2012/04/28 (Sat) 01:02:44
改正された184の11 第4項の規定について
翻訳文を提出する特許管理人は、いつ特許管理人の選任の届け出をすればよいのか?その手続き期間の始期と終期。条文からは、30月経過後、翻訳文を提出する前でも可能なようなに規定されているように解釈できるのですが?条文上、いつからという規定振りには構成されていないので?よろしくお願いします。
Re: 無題 – 管理人
2012/05/03 (Thu) 17:52:32
回答に御協力いただいているため、優先的に回答させて頂きます。
まず、国内処理基準時の属する日(通常優先日から30月)後3月の期間経過後までは、通常通りに専任の届け出を提出できます。
一方、特184の11第4項にの趣旨からして、少なくとも特184の4第4項の明細書等翻訳文提出と同時に専任の届け出を提出できると思われます。
これらの間の期間については、不明です。
しかし、特184の4第4項の明細書等翻訳文提出の前日に出された場合等には受理され得る等、適宜対応されるものと思われます。
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