弁理士試験-拒絶査定後の分割

拒絶査定後の分割
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法4条1項17号・民事訴訟法-その他-」です。
クレームアップ補正について – ぽにょ
2009/10/13 (Tue) 20:07:32
お世話になります。拒絶査定後3月以内にAB(クレーム)/ABC(明細書)→AC/ACとB/Bの分割は可能か?
回答として、このタイミングでは44条1項3号の分割なので(原出願の)削除補正はできない。つまりAB/ABCは→AB/ABC(原出願)と、A/ABC又はB/ABCといった分割出願になり結局、ダブルパテントでどちらも拒絶されてしまう。
そこで、AB/ABC→AB/ABC(原出願)とC/ABC(分割出願)といった形にする。
もしくは、遡及はしないが30条施規補正を使い、AB/ABC→A/ABC(原出願は遡及せず)B/ABC(遡及)といった分割出願を行う。
この2通りの対処方法でいいのでしょうか。
Re: クレームアップ補正について – 管理人
2009/10/14 (Wed) 12:39:16
まず、拒絶査定不服審判の請求と同時に分割すれば、原出願の補正はできます。
仮に原出願について審判請求しないとしても、原出願については拒絶査定が確定するので、先願の地位を失います(特39条5項)。
よって、AB(クレーム)/ABC(明細書)の原出願から、AC/ACの分割出願α又はB/Bの分割出願βを分割しても、ダブルパテントにはならず、上記分割出願は可能です。
なお、AB(クレーム)/ABC(明細書)の原出願について、AC/ACとなるように補正を加えると共に、B/Bの分割出願をするというご質問だと思いますが、判然としないので、見当違いの回答かもしれません。
ご了承下さい。
Re: クレームアップ補正について – ぽにょ
2009/10/14 (Wed) 17:18:59
ありがとうございます。
加えて質問します。
最後の拒絶理由や審査請求時の補正で「明細書等のクレームアップ補正はない」とよく参考書で見るのですが、17条の2第5項を満たす場合は、補正のできる期間なのでクレーム以外の当初の明細書、図面からの補正も可能なのではないでしょうか。実体的にクレームアップ補正は新規事項につながることが多いため、通常考えられなくなるという意味でしょうか。
Re: クレームアップ補正について – 管理人
2009/10/15 (Thu) 12:26:59
「審査請求」→「審判請求」として回答します。
この場合、明細書等のクレームアップ補正を意図的にしないことがあるのは、おっしゃる通りです。
クレームの限定的減縮にならないからです。
そのため、限定的減縮に該当すれば、クレーム以外の当初の明細書、図面からの補正も当然に行えます。
ただし、クレームアップが限定的減縮に該当することもあるかもしれませんが、レアケースだと思います。
なお、新規事項追加とは別の話です。
【関連記事】
審判請求後の分割と同時の補正
当初明細書からの分割制限
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