弁理士試験-意31条の適用対象

意31条の適用対象
意匠法31条 – えのさん
2010/05/01 (Sat) 22:32:12
意匠法31条の適用対象についての質問です
意匠法26条の意匠権同士の利用抵触関係については
(1)意匠法26条第一項前段―登録意匠が他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するもの
(2) 意匠法26条第二項前段―登録意匠に類似する意匠がる他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するもの(3) 意匠法26条第二項後段―登録意匠に類似する意匠に係る部分が他人の意匠権と抵触するとき
について利用抵触関係を規定していますが
意匠権等の存続期間満了後の通常実施権の意匠法31条の規定で意匠権同士の利用抵触関係については、抵触関係にあったもののみの規定となっています。
意匠法26条第一項前段と意匠法26条第二項前段の利用関係にあった意匠権同士については、意匠権等の存続期間満了後の通常実施権は認められないということなのでしょうか。
利用関係にあった意匠権同士の先願については、意匠権等の存続期間満了後の通常実施権を認めない理由はどのようなことなのでしょうか。
ご教授いただければと思います。
よろしくお願いします。
Re: 意匠法31条 – るいた
2010/05/03 (Mon) 11:27:18
こんばんわ、答えられそうなので答えてみます。間違っていたら指摘してください。
さて、意匠法26条は適法に登録されたそれぞれの意匠権について、先願優位の下、調整を図った規定だと思われます。
例を上げると
利用関係の場合は
先願:自転車のハンドル
後願:自転車(先願を利用する場合)
の場合は後願権利者は実施できない事を規定
抵触関係の場合は
先願:自転車のハンドルの類似意匠
後願:自転車のハンドルの類似意匠
抵触する場合は後願権利者は実施できない事を規定
ここで抵触関係の場合は先願権利者の権利存続期間が終了して無権限者となった場合に後願の意匠権の効力がその類似範囲に及ぶ結果、先願権利者が今まで実施できた範囲で実施できなくなるのは不合理であるから32条の規定が設けられています。
しかし、利用関係の場合は無権限者になった場合であっても先願権利者の「自転車のハンドル」の実施は自由であり(自転車と自転車のハンドルは非類似だから)、特に不合理な結果を生まないため32条のような規定は設けられてないと考えれます。
【関連記事】
「お休み」です。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
 
  
 
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました