弁理士試験-意3条の2とデザイン開発

意3条の2とデザイン開発
意匠3条の2 – 青本初心者
2013/10/18 (Fri) 15:21:06
意匠法3条の2但し書きについて、出願人同一を許す理由として青本は「①デザイン開発において、製品全体、個々の部品の順に順次デザインが決定されていく開発実態に合わせて適時に出願することが困難であること。」とありますが、これが具体的にイメージできません。教えてください。
Re: 意匠3条の2 – 管理人
2013/10/21 (Mon) 12:25:01
意3条の2は、先願が製品全体の意匠であり、後願がその部分である場合に適用があります。
この点、デザイン開発における実態として、製品全体のデザインが決定された後に、その部分(個々の部品)のデザインが決定されるということがありました。
この場合に、デザインの決定順に出願した場合、後の出願である部品については意3条の2の適用を受けてしまうという不具合が生じてしまいます。
そこで、H18年改正によって、同一出願人については上記のような適時(開発順)の出願を可能にするように、除外規定を設けたのです。
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