弁理士試験-意29条の2の「同一」

意29条の2の「同一」
後願の意匠を実施? – 意匠法29条の2
2016/10/15 (Sat) 13:34:34
管理人様
口述対策で29条の2を暗唱していて、こんがらがってしまいました。意匠法29条の2については、質問を過去にも何度も何度もしていて恐縮なのですが、どうかお付き合いお願いします。あと、1週間しかないのにこんな質問をするとは・・・
29条の2から後願の意匠そのもについて抜き出すと、
29条の2柱書
意登録出願に係る意匠を知らないで、
自らその意匠の創作をし、
意匠の設定の登録の際現にその意匠の事業をしているものは、
実施している意匠について事業の目的の範囲において
後願の意匠権について通常実施権を有する。
同条第1号
その意匠登録出願の日前に、自らその意匠について意匠登録出願をし、意匠の実施をしている。
同条第2号
自らがした意匠登録出願の拒絶査定または審決が確定している。
となります。
これをそのまま読みますと、
後願と自己が出願した意匠とが同一で
その同一の意匠を実施していて
自己の出願の拒絶査定審決が確定していて
後願が登録査定されている
ように見えます。
これは、後願が過誤登録された場合を想定しているのでしょうか?
口述直前に焦っています。どうかよろしくお願い致します。
Re: 後願の意匠を実施? – 管理人
2016/10/17 (Mon) 12:31:18
意29条の2を解読すると、
「①(他人の)意匠登録出願Aに係る意匠Aを知らないで、
②自らその(意匠Aと同一の)意匠B若しくはこれ(意匠A)に類似する意匠Bの創作をし、又は意匠登録出願Aに係る意匠Aを知らないでその(意匠Aと同一の)意匠B若しくはこれ(意匠A)に類似する意匠Bの創作をした者から知得して、
③(意匠登録出願Aに係る)意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその(意匠Aと同一の)意匠B又はこれ(意匠A)に類似する意匠Bの実施である事業をしている者、又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、
④次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願Aに係る意匠権について通常実施権を有する。
1 その意匠登録出願Aの日前に、自らその(意匠Aと同一の)意匠B又はこれ(意匠A)に類似する意匠Bについて意匠登録出願Bをし、当該意匠登録出願Bに係る意匠Bの実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
2 前号の自らした意匠登録出願Bについて、その意匠登録出願Bに係る意匠Bが第三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。」
です。
ご質問の同一の場合は、やはり過誤登録ですかね。
なお、拒絶確定した出願Bに係る意匠Bと類似の後願意匠Aは登録される場合があります。
この場合に、先願Bに係る意匠Bの実施が制限されないように、通常実施権を認めています。
また、同一の場合では、無効審判によって後願意匠Aを無効にしなくとも通常実施権が認められるというメリットがあります。
Re: 後願の意匠を実施? – あやパパ
2016/10/17 (Mon) 21:42:56
管理人様
返信ありがとうございます。やはりそうでしたか。
メリットの件も口述で役に立ちそうですね。
ありがとうございます。本当にお世話になります。
Re: 後願の意匠を実施? – 管理人
2016/10/18 (Tue) 11:39:37
一応念のため。
口述では言い過ぎないように注意してください。
メリットが聞かれなければ、言わない方がよいです。
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なお、直近の本室更新は「H28年短答試験意匠問8」です。

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