弁理士試験-審判請求の理由補正時の副本送達

審判請求の理由補正時の副本送達
134条2項 – ポン太
2010/03/13 (Sat) 19:37:06
お世話になります。
特許法134条2項但書なのですが、特段の事情の場合は、
副本の送達もされないのでしょうか?
それとも、副本の送達はされるが、答弁書の機会があたえられないのでしょうか?
「この限り」という文言がどこにかかるのかがわかりません。
よろしくお願いします。
Re: 134条2項 – 管理人
2010/03/17 (Wed) 01:01:57
「平成15年法改正後(平16.1.1施行)の特許無効審判のフロー」(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/51-00_3.pdf )の「審判請求書の「請求の理由」の要旨を変更する補正があった場合のフロー図」をみると、答弁機会を与える必要なしの場合は、補正許可後にそのまま審理終結へ移行するように読めます。
そのため、副本の送達はされないのではないでしょうか?
と、あいまいな回答で申し訳ございません。
【関連記事】
審判請求の理由の補正

なお、本日の本室更新は「商標法46条1項」です。
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