弁理士試験-実29条の3と民709条の関係

実29条の3と民709条の関係
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実29条の3 – poteto
2011/04/16 (Sat) 14:56:51
実29条ー3なのですが、これは民709は全く利用されず(無関係で)、
29-3だけで損害賠償の請求をするのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 実29条の3 – こにたん
2011/04/16 (Sat) 20:59:07
損害賠償請求の法的根拠は、民709条です。無関係ではなく、根拠です。
Re: 実29条の3 – TDN
2011/04/23 (Sat) 09:18:21
私は、条文上実29条の3のみで損害賠償が成立すると習いました。
民709条が根拠というのであれば、どの要件が実29条の3に欠けていて、民709条で補う必要があるというのでしょうか?
Re: 実29条の3 – poteto
2011/04/23 (Sat) 15:38:02
ということは、「権利行使を受けた甲は実29-3によって損害賠償を請求すべきである。」
というフレーズは間違いではないですよね?
Re: 実29条の3 – TDN
2011/04/24 (Sun) 06:41:39
と、私は思います。
青本の「字句の解釈」は読みましたでしょうか?
民709条を敢えて適用しなかったことが書かれてますよね。
そのことと、条文の文言上から明らかだと思います。
Re: 実29条の3 – 管理人
2011/04/25 (Mon) 12:08:02
こにたんさん、TDNさん
回答への御協力ありがとうございます。
まず、実29条の3の損害賠償請求は、同条単独で請求でき、民709条による損害賠償請求とは競合する(どちらも選択できる)と思います。
従って、「権利行使を受けた甲は実29-3によって損害賠償を請求すべきである。」というフレーズは正しいと思います。
なお、競合すると記載しましたが、青本に記載されているように「不法行為」であることとの立証は困難であると思います。
よって、実際に民709条で損害賠償を請求することはないと思います。
また、こにたんさんが、民709条が根拠とおっしゃっているのも間違いではないと思います。
実29条の3が設けられたのは、民709条では十分に保護できないおそれがあったためです。
従って、実29条の3は、民709条を基礎としており、その補完的性質を有するものと思われます。
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