弁理士試験-実施権の再許諾

実施権の再許諾
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特許法について – BOND
2010/12/31 (Fri) 09:30:36
通常実施権は特許権に対する不作為請求権であり、通常実施権の再許諾はできないが、契約自由の原則により、特許権者の承諾が得られれば、再実施権を許諾することができると解されるとありました。
「通常実施権の再許諾」と「再実施権の許諾」の違いについてお教えください。
Re: 特許法について – 管理人
2011/01/04 (Tue) 14:45:59
要は、特許法等に基づく権利か、そうでないかの違いです。
特77条4項に規定されているように、専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に、他人に通常実施権を許諾することができます。
これを、通常実施権の再許諾ができるといいます。
一方、通常実施権者は再許諾はできません。
しかし、契約自由の原則により、特許法上の通常実施権とは異なる再実施権の許諾を許可することは自由です。
当然、通常実施権者が許諾した再実施権は、特99条1項の登録ができません。
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