弁理士試験-基礎出願からの特殊出願

基礎出願からの特殊出願
優先権基礎の出願の特殊出願について – 名無し
2013/06/27 (Thu) 05:51:27
お世話になります、名無しです。
優先権主張の基礎となる出願は、
15ヶ月で取下(特42条)ですが、
その前に当該基礎となる出願から特殊出願をした場合の帰趨を伺いたく、質問させていただきました。
予想はつくのですが、証左がなく、このような場合にいつも困ってしまいます。
①例えば、2以上の発明が当該基礎となる出願に含有されていた場合、出願分割しても取下とならないのか
②変更出願(実10条、意13条)の場合は、原出願のみならず、変更出願も取下とならないのか
などです。
なお、後の優先権伴う出願との先後願関係(特39条、実7条等)などは考慮しないものとします。
よろしくお願いいたします。
Re: 優先権基礎の出願の特殊出願について – 管理人
2013/06/27 (Thu) 12:18:08
まず、①基礎出願を分割した場合、その分割出願は新たな出願ですので、取り下げ擬制はされません。
もちろん、国内優先権主張出願の基礎に当該新たな分割出願が入っていれば(分割後に国内優先権主張出願を行い、2つの出願を基礎出願にした場合)は、取り下げ擬制されます。
②変更出願も取り下げ擬制はされません。
結局、国内優先権主張出願の基礎に含まれているかどうかの問題です。
Re: 優先権基礎の出願の特殊出願について – 名無し
2013/07/11 (Thu) 23:51:59
お世話になります、名無しです。
返事が遅くなり、申し訳ありません。
取下対象となるのは、後願に記載された出願のみ、と解釈しました。
ありがとうございました。
Re: 優先権基礎の出願の特殊出願について – JD
2013/08/05 (Mon) 20:31:30
分割出願及び変更出願は国内優先権主張の基礎にはできません(特許法41条1項二号)ので御注意を。
その理由を説明できるようにしておいて下さい(論文か口頭試問で問われる可能性があります)。
Re: 優先権基礎の出願の特殊出願について – 管理人
2013/08/05 (Mon) 22:57:39
JDさん
ありがとうございます。
御指摘の通りですので、
「国内優先権主張出願の基礎に当該新たな分割出願が入っていれば(分割後に国内優先権主張出願を行い、2つの出願を基礎出願にした場合)は、取り下げ擬制されます。」
は、出来ない話です。
こんな基礎を忘れるとは・・・穴がなくても埋まりたいです。
なお、特殊出願を基礎にできないのは、分割又は変更の要件を満たしているかについても審査が必要となり、審査上又は第三者によるサーチ上、負担が増大するからです。
Re: 優先権基礎の出願の特殊出願について – 名無し
2013/08/06 (Tue) 05:28:01
おせわになります。
おそらくですが、
国内優先権の主張出願のみでは、
国内優先権の基礎出願とできないが、
国内優先権の基礎出願と、その主張出願をまとめて、
基礎出願として優先権主張出願ができる。というのと、
分割出願同士をまとめて優先権主張の基礎とできると混同した感じでしょうか。
私もさらっと流してしまいました…。
Re: 優先権基礎の出願の特殊出願について – 管理人
2013/08/07 (Wed) 12:06:27
名無しさん
まさしくその通りです。
お恥ずかしい・・・
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