地域団体商標の効力の制限
 地域団体商標 – のび
 2010/03/25 (Thu) 18:13:30
 「東京産のりんご」を指定商品とする地域団体商標「東京リンゴ」の商標権者甲が存在するとき、地域団体構成員でない者乙が「東京リンゴ」の商標をりんごに使用するのは商標権の侵害に当たるのでしょうか? 26条1項2号で商標権の効力が及ばないのではないかと思いました。
 侵害に当たらない場合、甲と乙において混同が生じているとき、甲はどうすればいいのでしょうか?
 Re: 地域団体商標 – 管理人
 2010/04/03 (Sat) 23:43:32
 商26条1項2号では、商標としての使用か否かも考慮されます。
 つまり、自他商品を識別させるために用いるような使用方法は、「普通に用いられる方法」に該当しません。
 よって、乙が商標として使用していれば侵害に当たり、そうでなければ非侵害です。
 なお、商標として使用していない場合は、混同も生じません。
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