弁理士試験-在外者への送達

在外者への送達
素朴な疑問 – あやパパ
2016/06/16 (Thu) 16:38:50
横道で恐縮ですが。
PCT出願で184条の5で補正命令をする場合です。
①特許管理人設定前の場合、海外の出願人に補正命令を出すことになると思うのですが正しいですか?
海外用の書留郵便でしょうか?
②特許管理人がすでに登録されている場合には特許管理人に対して補正命令が出されるのですか?
192条に規定がありますので、これに則るということだと思いますが、通常は特許管理人の選定届け出は国内処理基準時の後なのでしょうけれども、先に選定届けを出しておけるのでしょうか?
横道にそれるのは止めておきますが、どうも気になってしまいまして・・・
Re: 素朴な疑問 – 管理人
2016/06/21 (Tue) 14:56:14
送達する書類は、特許法、特許法施行令及び特許法施行規則に定められている書類のほか、当該書類を送付して送達を受けるべき者に手続上の権利・義務を生じさせる書類及び当該書類を送付して通知を受けるべき者に弁明若しくは意見を述べる機会を与える書類です。(https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_15/17-01.pdf)
そのため、特185条の5第2項の補正命令は送達される書類であると思われる所、送達は、在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等に付して発送されます(特192条3項)。
特許管理人設定前は、海外の出願人に補正命令が送達され、特許管理人がすでに選任されている場合には、特許管理人に対して補正命令が送達されると思います。
【関連記事】
「審判請求の理由補正時の副本送達」
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