弁理士試験-国際登録の日

国際登録の日
国際登録 – wonda
2010/03/01 (Mon) 22:55:05
いつも利用させていただいています。
国際登録に関して、質問があります。
マドリッド協定議定書の2(1)の「国際登録」を受ける日というのは、3条(4)の「国際登録の日」と同じ日なのでしょうか?
そして商標法68-30条2項の「国際登録前」というのは、いつのことを指しているのでしょうか?
国際出願から登録の流れ(事後指定など)がいまいち理解できていません。
無知な質問で申し訳ないですがお願いします。
Re: 国際登録 – 管理人
2010/03/07 (Sun) 16:45:41
まず、簡単な説明が解説されていますので、国際出願から登録の流れについてはコチラ↓をご覧下さい。
(http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/mado.htm )
さて、質問の意図が不明確なのですが、マドリッド協定議定書2条(1)の「国際登録」を受ける日と、同3条(4)の「国際登録の日」とは、違うと思われます。
つまり、同2条(1)では国際事務局が国際登録簿へ国際登録をすることを規定しており、ここでの「国際登録」を受ける日とは、現実に国際登録簿に記載された日をいうと思われます。
一方、同3条(4)では、「本国官庁が国際出願を受理した日から2箇月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは、当該本国官庁が国際出願を受理した日」または「当該2箇月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは、国際事務局が国際出願を受理した日」、をそれぞれ国際登録の日とみなす旨を規定しています。
そのため、両者は当然に異なるはずなのです。
もっとも、本国官庁が国際出願を受理した日に国際登録簿に記載されれば同日になるのでしょうが、そのような実務が行われているのかは存じておりません。
また、商標法68条の30第2項の「国際登録前」とは、国際登録前とありますが事実上は領域指定又は事後指定と同時を意味します(H14年改正本)。
なお、事後指定とは、国際登録後における領域指定、つまり、国際登録後に保護を求める締約国を追加する手続きをいいます。
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国際登録への代替

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