弁理士試験-商8条2項、同5項の違法該当性

商8条2項、同5項の違法該当性
商標法8条2項、5項の無効理由(46条1項1号)について – あやパパ
2016/03/19 (Sat) 11:32:55
8条2項、5項違反で登録された商標については、審査官の過誤で登録されたものについては無効理由はない。
とされています。まず、これの根拠条文がよく分かりません。
協議が成立しない場合には、当事者と関係なく特許庁でくじがなされるのでしょうから、クジなして登録されたものはすべて過誤登録だと思います。ですので、すべて無効理由はないように思えます。にも拘わらず46条1項1号で無効理由に挙げられている理由がよく分かりません。除斥期間47条にも挙げられています。除斥期間に関係なく無効理由はないように思えます。
最初から無効理由に挙げる必要はないように思えます。
無効理由に挙げられている理由は何ですか?
どのような状況が想定されるのでしょうか?
Re: 商標法8条2項、5項の無効理由(46条1項1号)について – 管理人
2016/03/23 (Wed) 12:04:49
商46条1項1号に挙げられているのに、商8条2項、同5項違反が無効理由でないというのは、ちょっと質問の意味が分かりません。
何の話をされているのでしょうか?
Re: Re: 商標法8条2項、5項の無効理由(46条1項1号)について – タイガー
2016/03/23 (Wed) 12:34:55
がんばれ受験生事件
の事だろね
Re: 商標法8条2項、5項の無効理由(46条1項1号)について – あやパパ
2016/03/24 (Thu) 06:17:37
タイガーさん、ありがとうございます。凡例教室(正林)で再チェックしました。おっしゃる通り、がんばれ受験生事件でした。
すみませんでした。もう少し丁寧に書かせていただきます。
同日出願の商標登録出願が他人によりなされていて、これらが過誤で登録されたとします。これらは無効審判で無効となるか、が問題です。
これらは無効審判で無効とはならない。というのも①後願者が登録を受けることになると公平性に欠ける、②除斥期間が設けられるなどされている商標法にあっては、これらを無効にしなければならないほどの理由はない。
とされていると思います。
本来、クジで決まるべきなので、すべては過誤登録なのではないのか?というのが疑問でして、ならば46条1項1号に挙げられているのはなぜだろう?というところです。
よろしくお願いします。
判例に条文が追い付いていないというところなのでしょうか?
Re: 商標法8条2項、5項の無効理由(46条1項1号)について – 管理人
2016/03/24 (Thu) 15:52:05
タイガーさんありがとうございます。
さて、ご質問ですが、がんばれ受験生事件は商8条2項,同5項違反にならない例外(先願主義に反する場合)を示した事例です。
したがって、受験中は忘れて下さい。
説明するとすると、同日になされた同一又は類似の商標登録出願が看過されて過誤登録された場合、無効になります(これが原則)。
しかし、後願に係る商標登録出願が存在することによって、先願主義の原則に反する場合(つまり、先願が無効になって後願が登録になる場合)に限っては、商8条2項、同5項違反に該当せず、無効にならないと解するべきかと思われます。
例えば、3つの商標登録出願のうち、2件のみでクジが行われて、残りの1件が過誤登録された場合、当該過誤登録に係る商標権は無効にできるような気がします(仮に後願者がいたとしても1件は登録のまま残るので先願主義に反しない)。
なお、判決に条文が追い付いていないというよりも、すべてのケースに当てはまる条文を作成することは、そもそもできませんので、裁判所が条文解釈で妥当な結論を導き出したという方がしっくりきますね。
Re: 商標法8条2項、5項の無効理由(46条1項1号)について – あやパパ
2016/03/24 (Thu) 22:31:17
管理人さん、丁寧にありがとうございます。
この問題、実は予備校の答練で出ました。口述の過去問で、”無効理由か?なぜか?”、というのがありまして、口述の問題では無効ではないと答えるべき問題でした。そこで、試験中に、念のため条文を見たら無効理由になっていて、試験中に???となってしまいました。ありがとうございました。すっきりしました。
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