弁理士試験-商68条の32,33の分割について

商68条の32,33の分割について
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商標法68条の32,33の分割 – 青本PDF
2012/04/15 (Sun) 10:52:54
お世話になります。
商標法68条の32,33ではもとの国際登録に含まれていない部分は分割できない(68条の32第5項)となっておりますが、そもそも再出願時にもとの国際登録を超えた範囲で出願された部分の出願日はどのように管理されるのでしょうか?
国際登録(a,b)–>セントラルアタックで消滅–>商標登録出願(a,b,c)の場合、a,bは出願日は国際登録の出願日に遡及し、cは商標登録出願の日となっておれば、cを分割可能にしてもcの遡及効は商標登録出願日で問題ないのではないでしょうか?
Re: 商標法68条の32,33の分割 – 管理人
2012/04/18 (Wed) 12:29:55
まず、商68条の32第1項の規定による新たな商標登録出願は、通常の商標登録出願と同じ様に扱われます。
そして、同2項により出願時の遡及が認められます。
一方、商10条の規定による適法な商標登録出願の分割に係る新たな商標登録出願は、出願時の遡及が認められています。
つまり、分割の手続きが適法であれば、出願時の遡及が認められるわけです。
ここで、新たな商標登録出願が国際登録において指定した商品又は役務の範囲を超えていた場合であり、且つ分割の手続きが適法である場合に、商10条の規定による出願時の遡及が認められないという規定はありません。
かといって、国際登録の範囲外であるような場合にまで、出願時の遡及を認めることは問題であるので、出願の分割のできる範囲について限定しているのです。
ざっくり言えば、超えた範囲について分割を認め且つそれを新たな商標登録出願の日に遡及させるという制度は採用せずに、分割を認めないという制度を採っているということです。
Re: 商標法68条の32,33の分割 – 青本PDF
2012/04/21 (Sat) 11:14:30
ご回答ありがとうございます。
>まず、商68条の32第1項の規定による新たな商標登録出願は、通常の商標登録出願と同じ様に扱われます。
そして、同2項により出願時の遡及が認められます。
それでは、国際登録の範囲外の部分も国際登録の出願日として扱われるのでしょうか?
Re: 商標法68条の32,33の分割 – 管理人
2012/04/24 (Tue) 12:28:36
いえ、国際登録の範囲外の部分(A)を含み出願した場合は、商68条の34により拒絶されます。
そして、国際登録の範囲外(A)の部分は、分割できません(商68条の32第5項)。
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