弁理士試験-商68条の21第1項かっこ書

商68条の21第1項かっこ書
無題 – wonda
2010/03/14 (Sun) 12:02:13
2つ質問があります。
①商68条の21第1項かっこ書の「更新の日」というのは、3項の規定により、満了の時という理解でいいでしょうか?
②商43条の9第1項において、特153条2項を準用していないのはなぜなのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 無題 – 管理人
2010/03/17 (Wed) 23:32:53
①違います。
同かっこ書は、日本での設定登録が国際登録の更新日より後の場合には、国際登録の更新日から10年で存続期間が満了することを規定しています。
②商43条の12で意見を申し立てる機会が与えられているからだと思われます。
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国際登録への代替

なお、本日の本室更新は「商標法46条2-3項」です。
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