弁理士試験-商4条1項10号,15号について

商4条1項10号,15号について
【宣伝】
ドジ系受験女子の4コマ」と、「メイド弁理士の4コマ」を応援して下さい!
商標4条1項10号、15号 – ポン太
2010/11/24 (Wed) 20:36:33
甲の出願商標A 指定商品a
乙の未登録商標B 使用している商品b
(AとBは類似、aとbも類似)
が存在するとき、
15号に該当するときは存在するのでしょうか?
出願時において乙の商標が周知性を有する場合、4条1項10号に該当し、4条1項15号は不適用となります(4条1項15号かっこ)出願時において乙の商標が周知性を有さない場合、混同を生ずるおそれがないので4条1項15号不適用となるのかな。
と思いました。
4条1項の15号の要件として、出願時、査定時における
周知性は必要なのでしょうか?
Re: 商標4条1項10号、15号 – いかちん
2010/11/27 (Sat) 00:07:05
ずばり必要です。
出願時、査定時に周知でなければ、15号に該当しないからです。
Re: 商標4条1項10号、15号 – saru
2010/11/29 (Mon) 14:03:40
補足しますと、審査基準に、混同を生ずるおそれがあるか否かの判断は、「(イ) その他人の標章の周知度(広告、宣伝等の程度又は普及度)」を考慮するとありますので、周知性は必要であると考えられます。
Re: 商標4条1項10号、15号 – ポン太
2010/11/29 (Mon) 20:02:46
いかちんさん、
saruさん
審査基準の解説を読んで確認させていただきました。
確かに周知性は必要なようですね。
教えていただいてありがとうございます。
Re: 商標4条1項10号、15号 – 管理人
2010/12/06 (Mon) 12:07:03
いかちんさん、saruさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、念のため補足させて頂きます。
まず、実務上は別として、商4条1項15号の要件として、出願時、査定時における周知性が要求されるのは、あくまで一要素としての話です。
従って、弁理士試験では、周知性を必須要素とは言わないようにして下さい。
関連して、「周知性を有さない場合、混同を生ずるおそれがない」とは言えません。
例えば、著名なハウスマークを含む商標の場合は、当該商標及びその指定所品等に関して、当該ハウスマークを含む商標が存在しない(そのため当該指定商品等については周知でない)としても、混同のおそれがあるので商4条1項15号に該当し得ます。
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
【関連記事】
「商4条1項15号の周知の範囲」

なお、本日の本室更新は「商標法68条の35」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました