商37条4号
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 無題 – ポン太
 2011/05/20 (Fri) 00:11:10
 基本的事項で申し訳ないのですが、文章の構造について教えてください。
 商標37条4号なのですが、
 これは、
 役務を提供するための、
 ①譲渡 ②引渡し ③譲渡引渡しのための所持 ④輸入
 という構造なのでしょうか?
 それとも
 ①役務を提供するための譲渡・引渡し
 ②譲渡引渡しのための所持
 ③輸入
 という構造なのでしょうか?
 Re: 無題 – 管理人
 2011/05/20 (Fri) 11:58:34
 上の構造が正しいです。
 本項の対応部分は、
 役務を提供させるために譲渡又は引き渡す行為、若しくは
 役務を提供させるための譲渡又は引渡しの為に、所持又は輸入する行為
 という意味です。
 Re: 無題 – ポン太
 2011/06/01 (Wed) 22:47:52
 「譲渡又は引渡しの為に、所持又は輸入する行為」
 というのは、
 譲渡又は引渡しのために所持
 譲渡又は引渡しのために輸入
 という意味なのでしょうか?
 細かくてすみません。
 Re: 無題 – 管理人
 2011/06/06 (Mon) 12:06:01
 すみません。
 私の回答が間違っています。
 「役務を提供させるために輸入」という意味です。
 したがって、
 本項の対応部分は、
 役務を提供させるために譲渡又は引き渡す行為、
 役務を提供させるための譲渡又は引渡しの為に所持する行為、若しくは
 役務を提供させるために輸入する行為
 という意味になります。
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