弁理士試験-商標登録出願への協議命令

商標登録出願への協議命令
特39条4項 – ポン太
2010/05/09 (Sun) 19:55:49
39条4項の括弧の括弧の括弧書きはどういう状況なのでしょうか?
括弧の括弧は、46-2後に44をしたときの、実用新案登録出願と分割出願について述べてるのはわかるのですが、変更出願は何と何のことを言っているのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 特39条4項 – 管理人
2010/05/15 (Sat) 02:15:49
同項は、「特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合」について規定しています。
そして、実用新案登録に基づく特許出願の場合は、除外されると規定しているのです。
さらに、実用新案登録に基づく特許出願の分割出願が除外されています。
その上、実用新案登録に基づく特許出願を、意匠登録出願に変更し、さらに特許出願に変更した場合の変更出願についても、除外されています。
そして、このような変更出願が、特39条4項のカッコのカッコのカッコ書きです。
【関連記事】
「優先権と分割・変更」


管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
 
  
 
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました