弁理士試験-商標法4条3項について

商標法4条3項について
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法第12条」です。
商標法4条3項について – 受験生
2009/11/26 (Thu) 22:07:09
短等試験講座によりますと、「・国際商標登録出願は、国際登録の日又は事後指定の日である。」とありますが、「日」ではなく、「時」ではないでしょうか?
Re: 商標法4条3項について – 管理人
2009/11/27 (Fri) 12:16:42
ご指摘ありがとうございます。
ですが、これは「日」で正しいのです。
商標法審査基準に載っています。
詳細は、下記をご覧下さい。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/29_4-3.pdf)
Re: 商標法4条3項について – 受験生
2009/11/27 (Fri) 23:44:09
ありがとうございました。
不勉強でした。
やはり、審査基準も勉強しておいた方が良いでしょうか?
Re: 商標法4条3項について – 管理人
2009/11/30 (Mon) 00:42:11
>やはり、審査基準も勉強しておいた方が良いでしょうか?
少なくとも、意匠・商標は審査基準も勉強して下さい。
審査基準からも、問題が頻出されています。
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