弁理士試験-商標法3条1項3号

商標法3条1項3号
商標法3条1項3号の独占適応性について – 自信喪失
2010/06/20 (Sun) 07:11:12
青本の商標法3条1項3号の解説には、商品等との関連性のまったくない標章であっても公益的な見地から何人にも使用できるようにするために登録することができない具体例として、東京で製造されたものに大阪という標章を使用する例があげられています。
この独占適応性については、よく短答でも問われていますが、どうも『公益的な見地から』という点について、どうも理解できない点があります。
青本は、『東京で製造されたものについて大阪という標章』を使用するということが認められないのは、『大阪』という地名、即ち名称が著名であり、何人にも使用できるようにしておくべきだからでしょうか?
例えば、『東京で製造されたものについて、新潟県のつばめ市の『つばめ』』を使用した場合、『つばめ』は『大阪』のように著名ではないから3条1項3号違反にはならない、と考えて宜しいのでしょうか?
3条1項3号の独占適応性について、『公益的な見地から』という点について、どうような基準で判断されるものなのか、どう理由付けして理解すればようのか、という点について、アドバイスをお願い致します。
Re: 商標法3条1項3号の独占適応性について – 管理人
2010/06/22 (Tue) 23:07:12
商3条1項3号により「大阪」という地名を商標登録できない理由は、地名が著名だからではありません。
青本に記載されているように、何人にも使用できるようにしておくべきだからです。
例えば、仮に著名でないとしてもつばめ市で商品を製造している者や、東京で製造された商品をつばめ市で販売する者が使用を欲するのは容易に想像できます。
よって、この場合も商3条1項3号違反になります。
なお、審査基準によると、「国家名、著名な地理的名称(行政区画名、旧国名及び外国の地理的名称を含む。)、繁華な商店街(外国の著名な繁華街を含む。)、地図等」は、原則として、商品の産地若しくは販売地又は役務の提供の場所(取引地を含む。)を表示するものと判断されるようです。
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なお、本日の本室更新は「H22短答試験問い21」です。
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