ニュース-特許法施行規則等の改正

特許法施行規則等の改正
特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(特許庁)
省令改正が公表されました。
①国際出願の願書に、電子メールによる通知を希望する場合の記載欄を設ける。
②国際出願の願書に、優先権書類を電子図書館から取得することを請求する場合の記載欄を設ける。
③手続補正書の様式において、「補正の内容」の欄に、国際出願日における明細書、請求の範囲、又は図面の記載のうち、当該補正のための根拠を記載しなければならないことを規定する。
④補正書の翻訳文又は補正書の写しを提出するときの提出書の様式を規定した様式において、「その他」の欄に、国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面の日本語による翻訳文の記載のうち、当該補正のための根拠が表示されている部分、又は国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面の記載のうち、当該補正のための根拠を記載することを規定する。
試験的には、重要じゃないですね。
実務的には、④が重要と言えるか?
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なお、本日の本室更新は「H22短答試験問い21」です。
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