弁理士試験-商標権全体に質権設定の意味

商標権全体に質権設定の意味
質権に関して – 湘南の初学者
2015/04/21 (Tue) 19:42:35
商34条の趣旨に「質権の設定は商標権全体について設定されるので、その一部についての設定は認められない」
と記載されていますが、その一部とは、例えば、「通常実施権のみに質権は設定できない」と理解しています。
特95条の趣旨には、以上の記載は無いのですが、特、実、意でも同様と考えて宜しいのでしょうか?
Re: 質権に関して – ハッピーラング
2015/04/21 (Tue) 22:52:53
指定商品役務が複数あったとき、その一部にだけ質権を設定できないという意味ではないでしょうか?
特許権も同様に、請求項の一部だけに質権の設定はできないという意味です。
質権なら当然不履行の時にその権利は移転されることがあるわけですが、特許権は請求項毎に移転できないですし、商標権も指定商品ごとにはできないですよね(分割すれば別ですが)。
だから質権も商標権、特許権という大きな単位でしか設定できませんということです。
実用新案権、意匠権も同様に考えればいいと思います。
Re: 質権に関して – 湘南の初学者
2015/04/23 (Thu) 22:48:54
ハッピーラング様
了解です。言われてみれば当然ですね。
ありがとうございました。
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