弁理士試験-同一人による商標出願の先後願処理

同一人による商標出願の先後願処理
商標出願の先後願処理 – 初心の者
2018/01/30 (Tue) 13:12:31
商標8条は、同一人の出願の場合は適用されないとされてます。そうしますと、同一人出願の先後願の処理は、
商4条①11号が適用されるのでしょうか?
かなり基本的な質問ですが、ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 商標出願の先後願処理 – 管理人
2018/01/30 (Tue) 14:57:44
商4条1項11号は、「他人の登録商標又はこれに類似する商標」とあるので、同一人には適用されません。
同一人が、同一の指定商品又は指定役務に係る同一の商標又は標章を出願した場合、その指定する商品又は役務がすべて同一の商標登録出願をしたと認められるときは、原則として、後願について「商標法第3条の趣旨に反する。」との理由で拒絶されます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/42_sonota.pdf
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