弁理士試験-協議命令

協議命令
39条協議について – そろそろ始めます
2010/06/01 (Tue) 15:47:19
39条2項の問題で、同日で同一の出願の場合、協議指令が来て、例えば協議後、甲が決まった場合、審査基準上、「他に拒絶理由がなければ(甲に)特許査定する」。とあり、更に「しかし、他の出願が取下げ又は放棄されていなければその出願について第39条2、4項に基づく拒絶理由通知する」。とあります。更に「(乙が)出願を取り下げるか又は放棄すると協議成立とみなされる」とあるのですが、甲が特許査定を取得するにはその他出願の乙の出願の取り下げ等が必要となるのでしょうか。もし、乙が取り下げ等をしなかった場合は甲の特許査定は無効理由となるのでしょうか。
Re: 39条協議について – 管理人
2010/06/03 (Thu) 20:20:35
甲に対して特許査定が出るのは、他の出願が取下げ又は放棄された後になります。
そのため、他の出願が取下げ等されない場合は、甲に対して拒絶理由が通知されます。
Re: 39条協議について – そろそろ始めます
2010/06/04 (Fri) 10:00:45
有り難うございます。審査基準2.7.1協議において「指定期間内に協議の結果の届出があった場合には、協議により定めた出願人の出願について、他に拒絶理由がなければ特許査定する。他に拒絶理由がなければ特許査定する。他の出願が取下げ又は放棄されていなければ、その出願について第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由を通知する。」とあります。
そのため、まず届け出(甲に決定)があっても一方(乙)の取り下げがなければ甲は特許査定とならず、その場合甲に拒絶理由通知があり、審査基準の「その出願」はこの場合「甲」に該当する、ということですね。「ひとまず甲を特許査定として、まだ取り下げていない乙に対して拒絶理由通知をする」、という審査基準と考えていました。
Re: 39条協議について – 管理人
2010/06/04 (Fri) 11:35:18
その通りです。
【関連記事】
「上位・下位概念と先願」

なお、本日の本室更新は「H22短答試験問3」です。
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