協議不調拒絶と秘密期間
 意匠法の同日出願拒絶と秘密意匠について – 太陽王
 2013/09/06 (Fri) 21:23:57
 意66条3項(同日出願で協議不成立or不能の場合の公報記載)と
 意14条3項4項(秘密意匠)について質問です。
 同日出願で協議不成立or不能の場合かつ秘密意匠であった場合の意14条適用ですが、3項の延長・短縮請求ができる者、4項1号の承諾ができる者、は、
 同日出願のうちの秘密請求をしていた者のいずれか単独 なのか、
 同日出願のうちの秘密請求をしていた者の全員一致 なのか、
 同日出願していた全員(秘密請求をしていなかった者を含む) なのか
 が条文から探し出すことができません。
 解説いただけないでしょうか。
 以上、よろしくお願いします。
 Re: 意匠法の同日出願拒絶と秘密意匠について – 管理人
 2013/09/10 (Tue) 14:46:25
 意14条の「意匠登録出願人(意匠権者)」は、「秘密にすることが請求された出願に係る意匠登録出願人(意匠権者)」です。
 また、共同出願の場合は各人が短縮できます。
 したがって、「秘密請求をしていた者のいずれか単独」であると思われます。
 なお、意14条4項1号の承諾については、「秘密請求をしていた者の全員一致」かもしれません。
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