弁理士試験-分割とパリ優先

分割とパリ優先
分割とパリ優先 – 短答2年目
2013/05/05 (Sun) 09:45:10
以前に44条3項関連で質問したのですが、Lの模試から疑問が湧きまして、お願いします。
Q1:
①Aを同盟国で出願。②その後、日本にてAを基礎にBを出願。パリ優先権の主張を行った。③その後、Bを分割して出願Cを行い、Aについての優先権を主張した。④基礎の出願から1年4ケ月を経つもBについて優先権の証明を出さなかった。⑤このため、Bの優先権主張は効力を失った(43条第4項)。⑥その後、Cの(分割)出願から3ケ月以内に優先権主張の証明書を提出し、優先権を獲得した。(44条第3項)
は、(正しいですか?)あり得ますか?
Q2:少し変形して、Bの分割である出願Cが基礎Aの出願から1年4ケ月経った後にされた場合です。
①Aを同盟国で出願。②その後、日本にてAを基礎にBを出願。優先権の主張を行った。③基礎の出願から1年4ケ月を経つもBについて優先権の証明を出さなかった。④このため、Bの優先権主張は効力を失った(43条第4項)。⑤その後、Bを分割して出願Cを行い、Aについて優先権主張した。→ Cの分割元であるBが優先権主張していない(効力なし)ので、不可能(44条第4項についての講座の解説を解釈)。
は、(正しいですか?)あり得ますか?
<疑問の理由>
43条第4項は効力を失うとあり、取り下げ犠牲ではありません。もし、基礎と自分との間の如何なることからも不利な影響を受けない効果(パリ条約4条B)がないのみで優先権主張したことが残るのであれば、一度優先権主張を行った基礎があれば分割出願はいつ行っても3ケ月以内に優先権証明をすれば良いことになるのだろうかと疑問に感じました。そうすると、基礎から1年4ケ月を経ったとしても、微妙に不要な個所を削除して上記のBから分割して出願Cを行い優先権証明書を出せば良いことになりそうです。すなわち、一旦優先権を主張しておけば、実質は証明書は何時だしてもOKのようなことになるのではと考えました。
このようなことはあり得ませんンので、おそらく、条文を読み誤っているかと思います。よろしくお願いします。
青本の関係部分43条から44条、講座、Word検索はしたのですが・・・
Re: 分割とパリ優先 – 管理人
2013/05/06 (Mon) 01:37:53
すみません、何を質問したいのか・・・。
不要な個所を削除して出願Bから分割して出願Cを行い優先権証明書を出したとしても、出願Bの明細書等の記載事項の範囲を超えてしまえば分割の遡及効は得られず現実の出願日を基準に審査されますが・・・。
これで答えになっているでしょうか。
Re: 分割とパリ優先 – 短答2年目
2013/05/06 (Mon) 05:14:28
申し訳ありません。お答えいただいたのを前提にして、お聞きしたいのは、
出願Bが優先権の主張はしたものの優先権の証明を基礎から1年4ケ月後までにせず、優先権主張の効果がなくなった状況を前提としています。出願Bから分割して出願したCは優先権主張できるのか、です。
①基礎から1年4ケ月以内(出願Bの優先権主張の効果が有効)のうちにBを分割してCを出願し優先権主張した場合で、1年4ケ月経過後に証明書類を提出した場合にどうなるか?
②基礎から1年4ケ月を経過して(出願Bの優先権主張の効果は無効)Bを分割してCを出願し優先権主張し、証明書類を提出した場合にどうなるか?
です。
少しは分かりやすくなったでしょうか?何時ものことながら申し訳ありません。よろしくお願いします。
Re: 分割とパリ優先 – 管理人
2013/05/06 (Mon) 20:54:32
①の場合は優先権を主張できそうですが、出願Bで証明書を出さない出願人が想定できませんね。
②の場合は優先権を主張できないと思います。
親出願で優先権主張の効力が失われているからです。
なお、以前にもお願い致しましたが、通常では想定できないような特殊事例に付いての質問は試験直前期を避けて下さい(秋などにして下さい)。
Re: 分割とパリ優先 – 短答2年目
2013/05/07 (Tue) 04:50:24
管理人様、おっしゃる通りなんです。ですが、①の問題がLの模試で出たのです。驚きですよね。そして、②の疑問に行き着いた次第です。
ありがとうございました。
Re: 分割とパリ優先 – 管理人
2013/05/07 (Tue) 11:57:32
それは失礼しました。
Lの模試で出たのですか・・・。
【関連記事】
「分割時の補正と補正可能期間」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「特許法127条」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました