弁理士試験-冒認出願と先願の地位

冒認出願と先願の地位
冒認出願 – 青本PDF
2013/02/04 (Mon) 13:22:13
お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
先願の審査中は先願の地位が確定しておらず、拒絶査定となり先願の地位は有さない。
これは理解できましたが、同じ問題集の平成22年問(2)では、「改正により、冒認出願についても先願の地位は残るので出願Y2は出願Xの拒絶の根拠となり得る。」と14年の問題と矛盾した?回答となっております。これも、出願中の話であり、先願の地位は発生していないので、拒絶の根拠となりえないのではないでしょうか?
題意からも出願経緯は明らかにされていることが明白なのですので、Y2は拒絶されることが明白なので、最初から根拠にならないと思います。
Re: 冒認出願 – HYOUEI2013
2013/02/04 (Mon) 16:51:45
先願の地位は、出願段階で確定していません。先願の処分が確定した場合、本例では、乙の出願が設定登録された後の地位です。本問は、出願段階の出題のはずですが、ご確認ください。
Re: 冒認出願 – 管理人
2013/02/06 (Wed) 21:36:17
HYOUEI2013さん
回答への御協力ありがとうございます。
まず、最初の質問について回答します。
①H14年論文(http://p.tl/9Mfn)に関して、会社甲と承継の契約があるにも関わらず、従業員乙が発明した出願Xは冒認となるのか?(冒認出願の定義は何か?)
→冒認出願の定義は、特49条7号に該当すること、又は特38条の要件を満たさないことですので、①は冒認となります。
②H23改正により、冒認出願でも先願の地位は残るのではないではないか?これにより、後願の会社甲は39条で拒絶されるのではないのでしょうか?
→冒認出願でも先願の地位は残ります。また、これにより、会社甲の後願Yは特39条で拒絶される可能性もあります。
ただし、試験の上では、従業員乙の先願Xには拒絶理由があるので、先願Xは拒絶査定が確定します。
そのため、特39条5項により先願の地位を失います。
なお、特39条には、冒認出願の場合に同条5項の適用を免れる旨の規定は存在しません。
また、H22年論文(http://p.tl/mLrs)についての追加の質問については、問題集の解説が不明なので回答できません。
ただし、出願Y2は発明者同一で特29条の2の適用はなく、特39条についても出願Y2の請求項1に係る発明イが登録されることはないので、出願Xの拒絶の根拠とはなり得ないと思われます。
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