弁理士試験-再審理由の主張制限

再審理由の主張制限
再審における訂正認容審決の主張制限 – 短答2年生
2015/02/01 (Sun) 00:51:01
色々と調べては見たのですが、納得いく説明が考えられず、悶々としています。
特104条の4第3号にて、侵害訴訟の判決確定後の再審で訂正審決が確定したもののうち政令で定めるものは主張できないとあり、政令で定めるものとは
①特許権侵害訴訟等の確定した終局判決が特許権者勝訴の判決である場合について、当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのもの
②特許権者敗訴の判決である場合について、当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのもの
とありますが、この日本語の意味がさっぱりわかりません。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/tokkyo_kaisei23_63/04syou.pdfおよびこちらのサイトの説明は読みました・・・)
①の特許権者勝訴の場合、侵害訴訟の後、特許権者が何らかの理由で訂正をし、訂正確定後の特許の請求範囲に対しては侵害とはならない場合、再審でそれを被疑侵害者が主張したら先の判決はひっくり返るのか、という話だと理解しています。
この場合具体的にはどんな主張が制限されるのでしょうか。「当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのもの」を(もし制限されていなければ)主張したいのは特許権者側でしょうか?それとも侵害者側でしょうか。
いろいろ考えてみたのですが、日本語の意味が分かりません。
アドバイスお願いいたします。
Re: 再審における訂正認容審決の主張制限 – 管理人
2015/02/02 (Mon) 12:19:12
再審時に、特104条の4第3号により主張が制限される訂正認容審決は、以下の2つです。
①確定した終局判決が特許権者の勝訴の判決である場合に、訴訟で立証された事実以外の事実を根拠として特許が無効にされないようにするための訂正が認容された審決(特施令13条の4第1号)
②確定した終局判決が特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合に、訴訟で立証された事実を根拠として特許が無効にされないようにするための訂正が認容された審決(特施令13条の4第2号)、がある。
①について、被疑侵害者は、当該訂正を認容する審決が確定したことを再審の理由として、特許権者の勝訴の判決を取り消すことができないということです。
②について、特許権者等は、当該訂正を認容する審決が確定したことを再審の理由として、特許権者等の敗訴の判決を取り消すことができないということです。
なお、訂正が認容されると特許権の内容が変更されるので、「判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更された」として、再審事由に該当し得ます。
しかし、判決確定後にこれらの理由で取り消される可能性があるのでは、紛争解決機能や企業経営の安定性等の観点から問題があるということで、主張が制限されているのです。
Re: 再審における訂正認容審決の主張制限 – 短答2年生
2015/02/02 (Mon) 20:43:25
ご紹介いただいたリンクの説明を読んでだいぶ理解が進みました。
そういうことを意味する文章だったのですね。
「訴訟で立証された事実以外の事実を根拠として…」のところで特に悩んでいたので
すっきりしました。
有難うございました!
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「特104条の4第3号について」
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