弁理士試験-優先権と分割

優先権と分割
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「お休み」です。
分割 – いかちん
2009/11/06 (Fri) 16:54:10
分割を伴う出願であって、原出願が優先権の利益を喪失した場合、自動的に分割出願も優先権の利益が喪失するのでしょうか?
Re: 分割 – kaeru
2009/11/07 (Sat) 12:38:59
いかちんさん
喪失しますよ(44条2項)。
なお,私の思い込みなら良いのですが
この質問文からみて何か優先権主張(41条)と分割出願(44条)について,重大な勘違い又は思い込みをイカチンさんはなさっておられるような気が致します。
もう一度以下の点をご確認ください
・分割出願は適法であれば原出願の日まで遡及する(44条2項)
・分割出願を基礎とする(先の出願とする)優先権主張はできない(41条1項2号)
・優先権の利益は先の出願(優先権の基礎となる出願)と同一客体のみ発生する 人口乳首事件趣旨
Re: 分割 – 管理人
2009/11/07 (Sat) 18:55:27
kaeruさん
ご回答ありがとうございます。
結論は、Kaeruさんがおっしゃるとおりで、優先権の利益は喪失します。
ただ、質問の事例がよく分かりませんので、下記のように想定した場合で回答いたします。
まず、原出願において国内優先権を主張し、その後、分割出願を行います。
さらに、原出願において優先権の主張を取り下げます。
そうすると、分割出願は原出願以上の利益を得えられないので、分割出願も優先権の利益を喪失します。
Re: 分割 – 管理人
2009/11/08 (Sun) 14:28:11
間違っています。
分割出願は原出願以上の利益を得えられないので、原出願も優先権の利益を喪失します。
よって、原出願が証明書の不提出により優先権主張の効力を失った場合、分割出願でも優先権主張は認められません。
そのようにしないと、証明書の提出期間を定めている意味が無くなってしまいます。
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