弁理士試験-一群の請求項の意味

一群の請求項の意味
一群の請求項についての質問 – mie
2013/09/09 (Mon) 21:18:21
たびたび質問をさせていただきます。
一群の請求項とは具体的にどのようなことなのですか?
例えば
請求項1エンジンを搭載した自動車
請求項2エンジンとピストンを搭載した自動車
請求項3エンジンと車載カメラを搭載した自動車
が一群の請求項というように思うのですが、違うのですか?
また、一群の請求項という場合、明細書や図面となにか関係があるのですか?
Re: 一群の請求項についての質問 – 管理人
2013/09/11 (Wed) 12:27:14
乱暴にいえば、一群の請求項とは引用関係にある請求項のことです。
ですので、ご指摘の例は一群の請求項になります。
なお、正確には、一の請求項の記載を他の請求項が引用するような引用関係等があるものをいい、請求項の間の引用関係が、
1.親-子-孫というように再帰的(連鎖的)になされる場合(特施規46条の2第1号)、
2.一対多の引用関係(同2号)、
3.多対一の引用関係(同3号)、
4.これらの引用関係を組み合わせた引用関係(同4号)、
があります。
また、一群の請求項と明細書等の関係についてでですが、
請求項1「エンジンを搭載した自動車」
請求項2「エンジンとピストンを搭載した自動車」
の場合に、明細書の「エンジンとはA、B又はCである」という記載を「エンジンとはA又はBである」に訂正するときを考えます。
ここで、請求項1のみを訂正審判の対象とすると、請求項1のエンジンにはCが含まれず、請求項2のエンジンにはCが含まれるという不整合が生じてしまいます。
そこで、一群の請求項については、全てを訂正審判の対象とすることが特126条4項で要求されているわけです。
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