弁理士試験-パリ優先を伴う関連意匠の出願日

パリ優先を伴う関連意匠の出願日
関連意匠の出願日 – 初心の者
2018/04/28 (Sat) 16:42:17
パリ優先権主張を伴う関連意匠出願の出願日は、意10①項括弧書きで、第一国出願日と規定されてますが、これはどのような根拠なのでしょうか?
ご教示ください。(気になりますので質問させて頂きました)
Re: 関連意匠の出願日 – Let’s Go!!
2018/04/29 (Sun) 12:00:18
横からですが、本件に関する私の理解は、以下です。
1.異なる2名が、同様の本・関出願をして、
  一方が、パリ優先権の先願を有していて、第2国が日本の場合、その後の他者の出願により、登録できないとすると、不利益をこうむり、パリ4条Bに反します。そういう意味で規定されていると思います。
2.本件で注意すべきは、本意匠と関連意匠は、別出願、別物なので、他国において、本意匠が出願していても、関連意匠は、本意匠の優先権の利益を受けられないという点です。どこかの模試で出てました。
Re: 関連意匠の出願日 – 管理人
2018/05/02 (Wed) 20:40:54
質問の意図が分かり難いのですが、関連意匠の出願日を第1国出願日とする意味は、仮に現実の出願日とすると、第1国出願日から最大で6月経過時が出願日となります。
その場合、本意匠の公報がすでに発行されている可能性があり(意匠は特許よりも審査が早いです)、実効的な保護が図れないからではないでしょうか。
【関連記事】
「関連意匠の出願日とパリ優先」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H30年短答試験特実問02」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました