弁理士試験-ジャポニカ学習帳について

ジャポニカ学習帳について
ジャポニカ学習帳について – 太陽王
2014/08/06 (Wed) 22:10:28
こちらのプレスリリースについてです。
http://www.showa-note.co.jp/press/140801/
「-一目見ただけで当社の学習帳とわかる-」
というのは経験として非常に納得するのですが、
これはどうして立体商標なんでしょうか。
私のイメージでは立体商標というのはビンの形とかで、
ジャポニカ学習帳の場合は形じゃなくて、模様部分(平面図形)で
識別力があるだけにすぎないような気がするのですが…
実務ではこういうのも「立体」として扱われるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
Re: ジャポニカ学習帳について – 白服
2014/08/07 (Thu) 00:07:53
こんにちは、白服です。久しぶりに書き込みます。(^o^)
現実として、立体的形状のみからなる立体商標が登録されることはまれです。3条1項3号や4条1項18号が立ちはだかるからです。多くは、(しぶしぶ?)立体的形状は、文字や図形との組み合わせで登録されています。
なお、そのプレスリリースでは平面に見えますが、公報(おそらく第5639776号)を見ると、立体であることが分かりますよ。(^o^) 裏面・側面もあります。権利を平面でとるか立体でとるかは出願人の自由選択です。これを立体商標でとった意図は不明ですが。
Re: ジャポニカ学習帳について – 管理人
2014/08/07 (Thu) 14:53:46
白服さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ご質問ですが、側面の厚みがほとんどなく、実質的に裏面表面のみがあるような立体であっても、それが二次元の商標として審査させることはないと思います。
なお、ノート(またはシート状の立体)で立体商標を取得する意味ですが、立体商標となれば裏面又は表面のいずれかから(両方ではなく)観察して類似する場合は、類似することになります。
そのため、表面と裏面でそれぞれ商標を取得するよりは、類似範囲が広いと考えることもできそうです。
Re: ジャポニカ学習帳について – 太陽王
2014/08/09 (Sat) 08:47:27
管理人様、白服様
ありがとうございます。
識別力のない立体形状(厚みがあるので直方体)に、
識別力のある平面図形(「ジャポニカ学習帳」の文字のない模様の部分)が結合されたことによって登録されたという理解でよいでしょうか?
Re: ジャポニカ学習帳について – 管理人
2014/08/13 (Wed) 14:51:36
ジャポニカ学習帳の場合は、立体的形状と言っても実質的には裏面と表面とが平面ですので、識別力があるのは平面図形部分であるかと思います。
ただし、仮にあの平面図形が立体的形状であったとしても、当該立体的形状について、使用による識別力が認められたと思います。
Re: ジャポニカ学習帳について – 太陽王
2014/08/15 (Fri) 16:32:31
管理人様
ありがとうございます。
すいません、追加でもう一つ質問させてください。
公報見ました。
正直、裏面が微妙な気が…。
表面は文字なしでもどう見てもジャポニカ学習帳と思いますが裏面をみてジャポニカと気づけるか…。
コカコーラの瓶の「底面」は、特定の方向から見たときに視覚に移る姿がその立体商標の特徴を表しているとは認められないから、他の商標との類似判断にあたっても考慮されないし、底面に識別力がないとして無効審判(3条1項3号違反)の請求もできないですよね?
このノートの裏面はどうなのでしょう??
裏面がこのノートの特徴を表しているとは認められないということであればコカコーラの瓶の底面と同じ扱いですよね?
裏面がこのノートの特徴を表しているけど識別力がない
(そんな状況がそもそもない??)場合は、裏面だけが類似しているノートについては26条1項2号の抗弁が認められるのでしょうか?
また、裏面に識別力がないとして無効審判(3条1項3号違反)は請求できるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
Re: ジャポニカ学習帳について – 管理人
2014/08/18 (Mon) 12:11:45
言葉足らずでした。
まず、看者が立体商標を観察する場合に主として視認するであろう特定の方向から見たときに、該特定の方向が裏面又は表面のいずれかであれば、(両方ではなく)いずれかから観察して類似する場合は、類似することになります。
そして、裏面がこのノートの特徴を表しているけど識別力がないということは、看者が裏面から観察することがないということですので、非類似となるかと思います。
つまり、主として視認する特定の方向が、表面なのか、裏面なのか、それとも両方なのか、によって結果が異なります。
【関連記事】
「ホンダのスーパーカブが立体商標として登録」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H26年短答試験問14短答解説)」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました