弁理士試験-PCT34条補正による発明の名称の補正

PCT34条補正による発明の名称の補正
PCT34条補正による発明の名称の補正 – 初心の者
2018/02/22 (Thu) 09:54:39
PCT34条補正により、明細書の発明の名称の補正をした場合、願書に記載の発明の名称と違ってきても、特に問題ないのでしょうか? あるいは、願書記載の発明の名称も補正する必要があるのでしょうか?そもそも願書の補正ができるかどうかもわかりません。
ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: PCT34条補正による発明の名称の補正 – 管理人
2018/02/22 (Thu) 15:29:13
願書に記載の発明の名称と明細書の発明の名称とが異なる場合はPCT上想定されているので、特に問題はないと思われます。
例えば、PCT規則49.5(k)には、「発明の名称が37.2の規定に基づき国際調査機関により決定された場合には、翻訳文には、当該国際調査機関が決定した発明の名称を含める。」と規定されています。
また、「特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国内移行手続」(17頁)には、「発明の名称を国際調査機関が決定したときは、国際調査機関が決定したものを記録します」と記載されています。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h29_jitsumusya_txt/08.pdf
なお、願書の訂正については、PCT規則91.1に記載があり、国際出願の願書部分における明白な誤記の場合には、受理官庁の許可に従い訂正できます。
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「国際特許出願の発明の名称の補正」(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-2656.html)
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