弁理士試験-部分意匠の破線の補正

部分意匠の破線の補正
組物の意匠と部分意匠 – あやパパ
2015/11/29 (Sun) 13:09:22
組物の意匠を出願していて、例えばフォーク・スプーン・ナイフの組物の柄に共通の特徴を持たせていて、この柄の部分を実線で表記し、他の部分を点線で表記した場合について教えてください。これは部分意匠としての出願を組物についてしているので拒絶されると思います(8条)。点線を実線に補正することは認められるのですか?そして、上記の場合、組物の意匠として、拒絶理由は解消されるのですか?
Re: 組物の意匠と部分意匠 – LetsGo
2015/11/30 (Mon) 16:28:04
まだ短答にも受からない受験生ですが、部分意匠から全体意匠に訂正する補正であるため要旨変更補正で決定却下(17条の2①項)ではないでしょうか?(審査基準71.10.4)
Re: 組物の意匠と部分意匠 – 管理人
2015/12/03 (Thu) 14:48:02
LetsGoさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、「その他の部分」の一部を実線にする補正は原則要旨変更ですので、点線を実線に補正することは認められません。
例外的に、「意匠登録を受けようとする部分」の形態、位置、大きさ、範囲が、当然に導き出すことができる同一の範囲を超えなければ、補正できます。
しかし、ご質問の事例は、要旨変更であると思われます。
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