弁理士試験-外国語書面出願と特29条の2

外国語書面出願と特29条の2
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外国語書面出願と29条の2について – obama
2011/08/08 (Mon) 09:07:49
甲が外国語書面出願(外出願Aとする)を基礎の出願として41条の国内優先権主張をして出願した(特出願B)場合について質問です。
仮に外出願Aと特出願Bの間に第三者乙が外書面と同一内容の特出願Cを行い、さらに1年2ヶ月以内に甲が外出願Aの訳文を提出しないとどうなるのでしょうか。特出願Bの出願公開の際(外出願Aから1年6月後)に外書面出願Aも公開とみなし29条の3により乙の特出願Cは拒絶されるのでしょうか。またそうでないとしたら何により特出願Cは拒絶されるのでしょうか、若しくは拒絶されないのでしょうか?さらに1年2ヶ月後に外出願Aは取下擬制された場合、特出C にした優先権主張も消滅するのでしょうか。
Re: 外国語書面出願と29条の2について – 管理人
2011/08/09 (Tue) 14:45:29
以下、ご質問に回答します。
①特出願Bの出願公開の際(外出願Aから1年6月後)に外書面出願Aも公開とみなし29条の3により乙の特出願Cは拒絶されるのでしょうか。?
→特出願Bの公開をもって、外出願Aが特41条3項により公開擬制されて拡大先願の地位(特29条の2)が発生するので、特出願Cは拒絶されます。
ただし、特出願Bの明細書等に特出願C(外出願A)の内容が記載されていない場合は異なります。
②1年2ヶ月後に外出願Aは取下擬制された場合、特出Cにした優先権主張も消滅するのでしょうか?
→国内優先権主張を伴う出願がなされた場合、その後に基礎出願が取下等されても、優先権主張に影響はありません。
よって、外出願Aは取下擬制された場合であっても、特出願Cの優先権主張は効力を失いません。
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