変更の登録と第三者対抗力
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 特99条3項 – ポン太
 2011/06/04 (Sat) 19:06:25
 変更の登録について教えてください。
 特許権者甲が乙に通常実施権を許諾し
   実施の範囲を関東地方とし契約した。(①)
   その後実施の範囲を全国に変更し契約した。(②)
 甲が丙に特許権を移転した場合、
   移転登録までに①の登録をすれば乙は関東地方で実施できます(99条1項)
   
 では、②の登録はいつまでにすればいいのでしょうか?
   
 通常実施権の変更の登録は第三者対抗要件で(99条3項)、いつまでにしないと対抗できないとの規定がないので
 特許権の移転登録後も②の登録をすることができるのかなと思いました。
 Re: 特99条3項 – 管理人
 2011/06/07 (Tue) 12:07:27
 特許権の移転登録後に通常実施権の変更の登録をすることもできますが、登録義務者(特許権者)と共同で申請するか、登録義務者の承諾が必要になります。
 よって、変更の登録ができれば、特許権者が承諾しているわけですから、全国で実施できることになります。
 なお、特99条3項の趣旨からすると、移転前に変更登録しなければ、移転後の特許権者には対抗できないでしょう。
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