弁理士試験-出所混同と誤認混同

出所混同と誤認混同
商標法 – ポン太
2010/05/01 (Sat) 20:46:56
基本的なことなのですが、
「出所混同」、「誤認混同」、「他人の業務にかかる商品等と混同を生ずる」はそれぞれ微妙に意味は違うのでしょうか。
自分は、
「出所混同」=「他人の業務にかかる商品等と混同を生ずる」
「誤認混同」=「商品等の品質誤認&出所混同」
かなと思っているのですが、あってますか?
Re: 商標法 – 管理人
2010/05/03 (Mon) 02:20:21
合っていると思います。
出所混同は他人の業務にかかる商品等と混同を生ずることをいい、誤認混同は商51条の誤認混同をいうのでしょう。
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