弁理士試験-二以上の区分に跨る出願

二以上の区分に跨る出願
無題 – ポン太
2010/05/03 (Mon) 18:33:30
連続の質問ですみません。
また商標法なのですが、
ある問題に「2以上の商品及び役務の区分にまたがる2以上の役務を指定する出願」と記載があったのですが、
これはどういう役務の指定なのでしょうか?
文章の意味がわかりませんでした。
ご教授願います。
Re: 無題 – 管理人
2010/05/06 (Thu) 00:02:14
済みませんがそれだけでは分かりません。前後の文章等の補足をお願い致します。
Re: 無題 – ポン太
2010/05/06 (Thu) 09:25:55
短答模試の問題で、
「2以上の商品及び役務の区分にまたがる2以上の役務を指定する防護標章登録出願であっても、そのことを理由として拒絶されることはない。」
という文章でした。正解は○なようです。
Re: 無題 – 管理人
2010/05/06 (Thu) 23:31:42
2以上の役務を指定する防護標章登録出願が、2以上の区分(商品及び役務の区分)にまたがるとの意味であると思われます。
「商品及び役務の区分」は、単に区分を意味しているだけなのでしょう。
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「商標法65条の3」です。
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