弁理士試験-事後指定の日とはいつの日か

事後指定の日とはいつの日か
事後指定の日 – まずは短答
2014/04/28 (Mon) 19:15:08
「事後指定の日」について質問させてください。
商標法68条の9第1項に
******************************
事後指定の場合は、…国際登録に係る事後指定が…国際事務局の登録簿…に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
******************************
とありますが、この「記録された日」というのは、
①記録をした日
②記録した内容
のどちらを指しているのでしょうか?
例:4月10日に、国際登録簿に4月5日と記録した
この場合の「事後指定の日」は①4月10日であるか、②4月5日であるか。
②であると思うのですが、私にはこの文脈からはどうしても①に読めてしまいます。
若しくは、①と②は必ず同じ日になるものなのでしょうか?
事後指定は特許庁長官を通して行うことができ、長官の受理日が「事後指定の日」になると認識しておりますので、これもないとは考えておりますが・・・。
Re: 事後指定の日 – 太陽王
2014/04/28 (Mon) 22:11:45
「日本を事後指定します」旨を国際登録簿に記録した日という意味じゃないですかね。
ところで商68条の9は「外から中」、特許庁長官を通して行う事後指定(商68条の4)は「中から外」なので、違う話しです。
Re: 事後指定の日 – 論文初学者
2014/04/29 (Tue) 15:37:41
マドプロの3条の3(2)を素直に読むと、「領域指定が記録された日」、
つまり4月5日に特許庁長官に受理されても、国際事務局に受理されても、
「日本を領域指定するよ」と記録された日が4月10日なら、
事後指定の日は4月10日。
こう解釈することしかできません。太陽王さんの解釈と同じです。
特許庁長官が受理した日が事後指定の日になることはないと思います。
マドプロ第3条の3
(2) 領域指定は、標章の国際登録の後においても行うことができる。
この領域指定は、規則に定める様式に従って行う。国際事務局は、領域指定を直ちに記録し、
当該領域指定を関係官庁に対し遅滞なく通報する。記録された領域指定は、
国際事務局が定期的に発行する公報に掲載する。領域指定は、当該領域指定が
国際登録簿に記録された日から効力を生じ、当該領域指定に係る国際登録の
存続期間の満了によりその効力を失う。
仮に受理されても事務局がさぼったら、どんどん事後指定の日が繰り下がるわけで、
なんか理不尽な気がしますけどね。
国際事務局はきっと受理したその日か次の日くらいにさっと登録簿に登録してくれるのでしょう。
なにか審査があるわけでなし、書類さえ整っていれば、ちゃちゃっとやってくれるのでしょう(想像ですが…)。
Re: 事後指定の日 – 管理人
2014/05/06 (Tue) 11:33:51
太陽王さん、論文初学者さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、御質問ですが、マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/pdf/hyoumado0131/paper01.pdf)第24規則(6)によると、
基本的に事後指定の日は、①直接国際事務局に提出された事後指定は、所定の要件を満たすことを条件として、国際事務局による受理の日となり、
②官庁により国際事務局に提出された事後指定は、所定の要件を満たすことを条件として、官庁がこれを受理した日となります。
よって、商68条の9第1項の「事後指定の日」が①又は②のどちらかと言えば②になりますが、手続き上は受理した日に記録したとみなしているのでしょうから、現実に記録した日を考慮する必要はないかと思います。
Re: 事後指定の日 – まずは短答
2014/05/06 (Tue) 19:48:02
太陽王さん
論文初学者さん
管理人さん
回答有難うございます。
太陽王さんのご指摘について、確かに混同しておりました。
頂いた回答を元にもう一度整理してみます。
ありがとうございました。
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