国内優先権

国内優先権に関する質問
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国内優先権 – かずひろ
2009/05/04 (Mon) 16:56:03
はじめました。
弁理士試験を初めたばかりのものです。
国内優先権について少々混乱しています。
発明Aの出願日から一年以内に新しい構成Bを加え優先権主張により新しい出願A+Bを行ったとします。発明Aから1年半後(発明A+B出願からは半年後)に、さらに新しい構成Cが思いついた場合、先の出願は発明A+Bであるので、さらに国内優先権主張が可能なのでしょうか?それとも、発明Aを含むので、そこからの起算で1年を越えているので、国内優先権主張を再び使うのは不可能?後者が正しいと理解しているのですが、合っていますでしょうか?
Re: 国内優先権 – わたし
2009/05/04 (Mon) 19:51:09
発明Aの出願日から1年半が経過しているので、その出願はみなし取り下げとなります(42条1項)ので、発明Aの出願に基づく優先権主張はできません(41条1項3号)。また、新しい出願A+Bに基づく優先権主張は可ですが、発明Aについては出願日が遡及しません(41条2項)。
間違いがありましたら、ご指摘願います。
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