がんばれ受験生事件

がんばれ受験生事件に関する質問
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追記
2016/03/24 一部修正。「商標権者」→「出願人」
がんばれ受験生じけん – cos
2009/07/03 (Fri) 15:55:45
がんばれ受験生事件って、結局対象商標権が、設定登録から5年経過しているから、除斥期間が適用され、無効にならないという結論で良いのでしょうか?
Re: がんばれ受験生じけん – 管理人
2009/07/04 (Sat) 02:28:00
まず、本事件は設定登録から5年経過前に審判請求していますので、除斥期間は無関係です。
さて、がんばれ受験生事件(平成18(行ケ)10458)とは、同日出願にも関わらず過誤登録された2つの類似登録商標の一方に対して、後願に係るこれも類似する商標の出願人が、商8条2項,5項違反を理由として無効審判を請求した事件です。
そして、問題となったのは、後願出願人が、商8条4項・5項の協議・協議命令・くじの手続を執らずにされたことを無効事由として主張できるか否かです。
結論をいうと、後願出願人は、上記主張を無効事由とすることはできません。
なぜなら、商標法はいわゆる後願排除効がない(商8条3項)から、仮に無効とすると後願の者の商標登録出願を許容することになり、その後願者にいわゆる漁夫の利を付与することになって商8条1項の先願主義の立場に反するからです。
なお、判決では、商8条(先願主義)は、商品の出所の同一性を明らかにするという意味での公益性に寄与するためのものだが、その公益性の程度は重複した商標登録の併存を絶対に許容しない程の強い公益性を有するものではないとしています。
これは、商47条が5年の除斥期間を定めており、所定の場合に重複登録を是認していることを理由にしています。
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