お通夜のような打合せ②

本日、本室の更新は「意匠法52条」です。
興味があればご覧下さい。
さて、今日も打合せについて
打合せの中には、話が全く進まないようなケースも存在します。
ケース2:そのものずばりの引例が発見された場合
発明者と打合せをするときに事前調査をするというのは、
前にも言ったとおりです。
で、この事前調査で、
まったく同じ発明を発見してしまうことがあります。
これを事前に連絡できれば良いのですが、
間に合わない場合は、
打合せの場が、対策会議に変わります
つまり、どうやって先願と差を出すのかという話になるのです。
これは、打つて無しですね。
強いて言うなら、
出願をあきらめる。
商売を考えると選びたくないですね。
改良点を創作してもらう。
とっさに思いつくような改良は、
大体が進歩性がないものです。
実施例に限定する。
実施例まで同一になるケースはほとんどありません。
そのため、実施例レベルにまで限定すれば、
なんとか差が出る可能性が高くなります。
といっても、進歩性は微妙ですが。
結局、出願をあきらめる前提で、
次回に持ち越すというのが、一番多いと思いますが、
商売を考えるなら、あきらめずに粘ってもらうのも大事だと
・・・思います。
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